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養育費一括 贈与税非課税???

離婚に伴い、養育費を一括で受け取る場合の贈与税の取り扱いについてお伺いします。

相続税法基本通達21の3-5によれば『必要な都度~』とありますので、一括で受け取ると非課税の対象にはならないというご回答を、こちらのみんなの相談をはじめ、色々なサイト等でよく見かけます。

ただ、相続税法基本通達逐条解説の説明文に、
『離婚があったような場合、生活費又は教育費に充てるためのものとして一括して取得した金銭は、(中略) 通常必要と認められるものとして取り扱う』と記載されているので、一括で受け取ったとしても課税されない、と解説している税理士事務所も見かけました。

どちらが正しいのでしょうか?

税理士の回答

一括で受け取った場合は全て課税の対象となるという解釈は厳しすぎると考えます。しかし、一括で受け取ったとしても課税されないと断定することもリスクがあります。相続税通達21-3-6にありますように「被扶養者の需要、扶養者の資力、その他一切の事情を勘案して社会通念上妥当であるか」という点から判断されるべきものと考えます。

ご回答ありがとうございます。ケースバイケースということでしょうか。

子供(大学生)の一人暮らしの生活費を、4年分一括で672万円(14万円×48ヶ月)受けとりました。
私と暮らしているときとは違って、こちらの生活費が滞ると大学を辞めることになりますので、死活問題になります。
元夫からの申し出もあり、ありがたく受けとることにしました。
よくよく考えると、この場合は課税されてしまうのでしょうか?

4年分の一人暮らしの費用を確保できるから、遠方受験もOK出したのですが。。。

なんどもすみませんが、ご教授いただけると幸いです。

当該事案は、ケースバイケースで判断される問題ですが、お尋ねの事情から個人的な見解を申し上げますと「贈与税が課税される」ケースとなります。理由は、通達にもある通り「生活費、教育費として必要とする金額を超えている」と考えられるからです。但し、4年分一括で支払わなければならない特別の事情があれば別です。

本投稿は、2022年05月11日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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