死亡保険金をあえて相続財産として分けることは可能でしょうか?
父の死亡保険金600万円の受取人である母が、子に110万円以上渡したい場合、贈与となるのでしょうか?相続として考えられるのでしょうか?
たとえば、遺産分割協議書に死亡保険金も明記し、あえて「相続財産」として分割することで、贈与税ではなく相続税の範疇にとらえることはできるのでしょうか?
税理士の回答
死亡保険金を遺産分割対象とすることはできません。
したがって、
父の死亡保険金600万円の受取人である母が、子に110万円以上渡したい場合、贈与となるのでしょうか?
贈与税の対象になります。
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました
本投稿は、2022年05月21日 00時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。