贈与税について質問です。
はじめまして。
見てくださりありがとうございます。
親が車を買ってあげると言ってくれてるんですが、その車が諸々込みで150万くらいします。
ちなみに現金一括払いの予定です。
相続税について色々調べたのですが、自分が50万円出せば相続税についての申告は不要ですよね?
その際、親からもらう100万円は手渡しで貰うと思うんですが振込にした方が良いんでしょうか?
ただ、心配なのが前に親が自営業で税務署に監査に入られたことがあったので迂闊な事をしてまた睨まれたくないです。
何かアドバイス頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

ご自身の150万円の車を購入するに当たって。ご自身が50万円、親が100万円を出す場合は親から100万円の贈与を受けたことになります。
基礎控除の範囲内なので、贈与税の申告・納税は必要ありません。
ご心配なら、贈与契約書の作成と振込をするのが良いでしょう。

丸山昌仁
回答します。
まず、あなたが50万円出せば贈与税の問題はありません。
そして、100万円ですが、親のプライベートのお金であれば問題はありません。ポイントは親の事業における記帳レベルです。
きちんと生活費と事業の資金が区分され、常に事業から生活費や貯蓄への資金の流れ、仕訳ができていたら大丈夫です。
混在されると、また記帳状況がよくないと、100万円の出処を追求されます。すなわち事業の売上を回したのではないか?売上に計上せずに子供の車購入に充てたのではないかと。この点だけです。
お二方、ご回答ありがとうございます。
親の記帳レベルによるのですね。
これは自分が車を購入したことにより税務署がより詳しく見てくるということでしょうか?
自分は今無職で親と同居、親の国保に入れてもらっていて生活費も親から頂いてるのですが、これは贈与税とは無関係なんですよね?
自分で色々調べたのですが、自信が持てないのでご教授頂ければ幸いです。
何度も質問して申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

丸山昌仁
生活費であれば贈与税の問題は発生しません。
贈与税の規定で生活費、教育費は非課税です。
ご丁寧に教えて下さりありがとうございます!
助かりました!
本投稿は、2022年05月28日 01時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。