[贈与税]外構費用の契約名義について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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外構費用の契約名義について

新築戸建てを建てるにあたり、妻の親から200万の援助を見込んでおります。
私名義の住居のため、直系尊属ではないので、通常の贈与になるとは思うのですが、100万円を住宅のローンにあて、残りの100万円で外構費用を妻の契約にして、舗装、カーポート・物置の設置などを行うことで、贈与税それぞれ110万以内というようにはできないのでしょうか?
舗装は誰のもの、カーポート・物置は誰のものなど申請はないような気がするのですが、いかがなのでしょうか?

税理士の回答

贈与税は、年額で計算します。
また、年額は、頂いた人ごとに計算します。
一人からではありません。複数の方にいただいた時は、全て+します。
外構のみの所有権登記はできないと考えます。
残念ですが、できないと考えます。

外構費用は固定資産税の対象でない(家の評価額があがらないということ)みたいなので、奥さんが親からもらった100万で外構の費用を負担してもあなたへの贈与にはならないと思います。あなたと奥さんが100万ずつもらうなら贈与税などかからないということでいいと思います。

贈与税は、年額で計算します。
また、年額は、頂いた人ごとに計算します。
一人からではありません。複数の方にいただいた時は、全て+します。
外構のみの所有権登記はできないと考えます。
残念ですが、できないと考えます。

回答ありがとうございます。書き方がわかりにくかったかも知れませんが、私と妻が100万円ずつ贈与を受けるということです。私がもらった100万円は住宅のローンにあて、妻がもらった100万円で外構工事を予定しております。(外構工事は妻が契約・支払いをします)

建物は、私の名義です。
ローンもそうだと思います。・・・ここで100万円です。
外構工事は妻が出す。・・・ここで私が、100万円です。
合わせて、200万円です。

上記 わたしの回答で大丈夫です。

ありがとうございます!
話通じなくて焦りました

本投稿は、2022年05月31日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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