贈与された土地を等価交換元とすることは可能か
自分(持分1/2)、姉(持分1/4)、妹(持分1/4)の共有のA土地(200㎡)があります。
ここをほぼ2分割に分筆して、B土地:自分(100㎡)、C土地:姉(100㎡)に登記をしたいです。
この場合、私が考えている順番は
①分筆して、B土地:自分(持分1/2)、姉(持分1/4)、妹(持分1/4)の共有。C土地:自分(持分1/2)、姉(持分1/4)、妹(持分1/4)の共有。
②B土地とC土地の妹(持分それぞれ1/4)の土地を姉に贈与。
そうすると、B・C土地はともにB土地:自分(持分1/2)、姉(持分1/2)になります。
③B土地の姉(持分1/2)とC土地の自分(持分1/2)を等価交換。
と考えました。
見かけ上はこれでいいような気がしますが、等価交換の条件の
・「等価交換で譲渡する土地は1年以上所有したもの」
・「等価交換で取得する土地は相手が1年以上所有し、かつ交換目的で取得したものではないこと」
に該当するかもしれないと思っています。
贈与と交換は同じ年に行うか、年をまたいで行う予定です。
先生方の見解をお聞かせいただけないでしょうか?
よろしくお願い致します。
なお贈与は、110万円の枠を少し超過し160万円になる予定なので、贈与税を払うつもりです。
税理士の回答
分筆後の土地B・Cの価値(㎡あたりの単価)が分筆前の土地Aと同じであれば、問題ないと考えます。しかし、土地Aが角地で二つの路線に接して分筆後のBまたはCのどちらかの土地が一つの路線にしか接しなくなる場合、また、一つの路線に接していた土地Aを表と裏で分筆してBまたはCが無道路地になる・・などB・Cの価値に差異が生じることがなければ、譲渡所得について等価交換として特例を受けることができると思います。
回答ありがとうございます。
贈与した直後に、その土地を交換の対象にしても問題ないということがわかりました。
池田様のおっしゃるとおり、BCの土地は接道の関係でだいぶ違ってきます。
どちらも接道してますが、一方は道幅が1メートルしかなく、恐らく家をたてられる間口がないのですが、現状は貸し駐車場として利用しています(幅が狭い道路の向かい側も駐車場にしているため、車の出入りは問題なしです)。
家がたてられる間口がないと、土地の価値はだいぶ下がるのでしょうか?
実際に評価してみないとわかりませんが、かなり差が出てくると思います。
ご存じかと思いますが、価値の差が高い価値の20%を超えると交換(所得税法第58条)の規定の適用がなく、お互いが譲渡したとして譲渡所得が課税されます。その時の譲渡価額は譲渡した土地の価値ではなく、譲渡対価ということで、取得した土地の価値で計算します。
回答ありがとうございます。
回答の内容をふまえて、進めていきたいと思います。
丁寧な回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年06月04日 00時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。