税理士ドットコム - [贈与税]海外にいる親からの住宅資金贈与について - 直接の送金、質問者の口座経由後の送金のいずれで...
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海外にいる親からの住宅資金贈与について

日本在住の外国籍の者です。中古住宅を購入しようと思っています。海外にいる親から約3000万円の資金提供を受けようと思っています。
親から直接資金を受けると贈与税がかかると思いますが、合っていますか?
また、一度資金を親の銀行口座から自分が持っている海外の銀行口座に移って、そこから日本の銀行口座に送金する場合は贈与税がかかりますか?

税理士の回答

直接の送金、質問者の口座経由後の送金のいずれでも、贈与税の対象です。

補足します。
贈与税の特例で、2,500万円まで贈与税がかからないというものがあります。
特例の条件は次の3つ。
①親御さんが1月1日で60歳以上
②もらう人は1月1日で18歳以上
③もらった翌年3月15日の期限までに贈与税の申告すること

この特例は、失礼な話ですが、親御さんが亡くなられた際の相続税で精算します。
ちなみに、2,500万円を超えると、超えた金額の20%の贈与税がかかりますが、この贈与税も将来の相続税で精算します。
3,000万円の贈与では、100万円の贈与税をいったん納めます。

ご丁寧にご回答いただき誠にありがとうございます。
ご説明が分かりやすく、大変助かりました。

本投稿は、2022年06月06日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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