このような場合は、贈与になりますか?
家を新築した時から、私名義の通帳に息子が毎月、十数万ずつ銀行に振り込んでくれました。
今まで振り込んだ額が600万程度になっています。
一度、私の資産になっています。
基礎控除110万なので600万円を一括で息子に返金した場合は、贈与になりますか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

息子さんから振り込まれた600万円が、お二人の間で「あげる」「もらう」の合意の元で行われたものであれば、現在の600万円は相談者様の固有の財産と言えます。
この状況で600万円を息子さんに戻しますと、今度は相談者様から息子さんへの贈与になると考えます。
一方、息子さんからの資金移動が贈与ではなく、一時的な預かり等であった場合には、預かっていたお金を返す行為は贈与ではありませんので、そこに贈与税が課されることはないと考えます。
元々の息子さんからの資金移動がどのような目的で行われたのか、その事実認定の問題かと思われます。
宜しくお願いします。
ご教授ありがとうございます。
新築の工事代金を一部支払ってもらったので「もらう」に該当するとおもいます。
預かりではないことは確かです。
返金する時には返金方法とか細かい計算になることと、
後でもめごとにならないように税理士さんに入っていただき進めたいと思います。
その節はよろしくお願いいたします。
貴重な時間を割いていただきご回答有難うございました。
自分で調べてわからないことがあった場合には、また、ご教授よろしくおねがいいたします。
大変参考になりました。

ご連絡ありがとうございます。
当初の資金移動が贈与であることは分かりました。そうなりますと、息子さんへの返金も贈与とみなされますので、複数年に分けて返済するなどの工夫が必要になると思います。
その他、後日のために経緯や方法を書面で残しておかれると良いと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年08月05日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。