離婚時財産分与にかかる贈与税について
結婚15年の夫と、夫有責で離婚するつもりです。子供は9歳と4歳の2人です。
夫は養育費は払っていくと言っていますが、もう関わりたくないため、養育費代わりとして自宅も含めて全財産を頂いて、縁を切りたいと思っています。
養育費としての額を大幅に超える場合は、その分に贈与税がかかるということをお聞きしたのですが、だいたいどのくらいを超えたらかかるのでしょうか?退職金分与なども行わないつもりなのですが、一括にすると、今後毎月養育費を貰うより1000万近く高くなる場合は贈与とみなされますでしょうか?ちなみに、一括で貰った分だけでも、教育費で消えていきそうなので、教育保険などに全て回すつもりです。
御回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
一般的には、慰謝料、養育費のほか、財産分与としての不動産と預貯金及び将来の年金の各1/2は取得できると思われます。
これらの合計額と全財産額を比較し、全財産額が著しく高額でなければ贈与税はかからないと思われます。
これを踏まえて、弁護士とご相談してはいかがでしょうか。
本投稿は、2022年06月18日 09時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。