相続税と贈与税 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 相続税と贈与税

相続税と贈与税

パート主婦です。夫の収入を生活に使うことや増やすこと(定期預金、株式投資等)に関して贈与の認識など全くありません。無頓着で口座間のお金の移動も手数料が安かったり、金利が良い理由で移動したりしていました。妻名義で株式投資もしています。年間110万円は超えています。
妻のものとは思っていないのでもし相続になったら夫のものとして申告します。というか、そこまで真剣には考えておらず妻のものでは無いと言うことは明らかな認識です。そこで質問です。
①相続時、妻名義ではありますが夫の財産として申告すれば問題ないでしょうか?贈与税の方が高いと思いますが贈与税がかかりますか?(贈与が相続税に組み込まれる?)贈与の認識はありませんが
②相続が20年以上も後になった場合に、妻の名義ではありますが原資が夫のものだったとみなされますか?
③そもそも相続税の基礎控除内だった場合にも、贈与税がかかりますか?
④今からすべき事も教えていただけますと幸いです、贈与の認識が無いので
わかりにくかったらすみません。とても不安になり質問させていただきました。

税理士の回答

今のうちに、元気なうちに、すべての財産名義を、夫に戻してください。
年老いてからは、皆さん訳が分からなくなります。
よろしくご検討ください。

④への回答ありがとうございました。
①②③の回答もよろしくお願いします

①相続時、妻名義ではありますが夫の財産として申告すれば問題ないでしょうか?

そのようにすれば、問題はないように考えるが・・・長い年月たち・年取ると、ぼけてきます。
よって、戻すことをすすめます。
贈与税の方が高いと思いますが贈与税がかかりますか?(贈与が相続税に組み込まれる?)贈与の認識はありませんが

裁判になれば、裁判所が決めます。
認識のないうちに、戻すことをすすめます。

②相続が20年以上も後になった場合に、妻の名義ではありますが原資が夫のものだったとみなされますか?


このようなことを心配したり、夫の桃かどうかわらなくなるので、戻してください。

③そもそも相続税の基礎控除内だった場合にも、贈与税がかかりますか?


どちらになるかは、裁判所が決めます。あるいは税務署の言う通りに従うかです。
戻してください。

詳しくありがとうございました。そのようにいたします

本投稿は、2022年06月24日 00時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,334
直近30日 相談数
706
直近30日 税理士回答数
1,371