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贈与税の生活費、同居で共働きの場合どうなるか?

収入がある場合の生活費のやり取りについて質問があります。

贈与税において生活費のやり取りは非課税ですが、受け取る側に自活出来るだけの収入がある場合は生活費として見なされず課税される可能性があると聞きました。

これは例えば共働きの夫婦や社会人の子どもが実家で暮らしている場合日常生活で生活費や飲食品、日用品のやり取りをしていれば贈与税が課税されてしまうということなのでしょうか

それともこの場合生計を一にしているために課税されないのでしょうか?

税理士の回答

民法上の扶養義務者(夫や妻、直系血族、兄弟姉妹)から必要に応じて受け取る生活費や教育費などについては贈与税は非課税になります。生活をしていくのに必要不可欠なお金に課税はされません。

ありがとうございます。
共働きの夫婦の場合例えば夫が年収800万円妻が200万円だとすると妻は自力で生活出来るだけの収入があるわけですが、
二人が同居している場合生活上の物品や金銭のやり取りは収入があるにも関わらず生活費を受け取っているとして課税されないのでしょうか?


贈与税では収入があるにも関わらず生活費を受け取っている場合課税されるという記述を見たことがあります。

生活のための物品や金銭であれば課税はされませんが、生活以外の使用であれば課税(110万円を超える場合)の対象になります。

自分の収入がある場合でも貰った生活費を生活費として使っていれば問題無いのでしょうか?

税理士さんによっては自分の収入がある場合生活費を貰っても生活費としてみなされないというご意見もあるのですが。

貰ったお金(社会通念上妥当な金額)を生活のために使うのであれば問題はないと思います。

そうなのですね

安心しました。

貰ったお金を生活のために使っていても別途収入があれば課税されるという考えの税理士の方がいらっしゃるのはどういうことなのでしょうか?

例えば親より子の方が収入が多いようなときが問題になるということで収入が多少あるだけなら大丈夫ということなのでしょうか?

収入の多少の関わらず、貰ったお金を生活のために使うのであれば問題はないと思いますが、収入があると生活以外のために使用すると思われる可能性があると思います。使途を明確にしておく必要はあります。

なるほどでは十分な収入の無い大学院生が卒業後収入が安定(年収200万円)するまで生活費を貰うもしくは一部援助してもらうというのは大丈夫なのでしょうか?

また金銭の贈与だけでなく日用品や食料品など金銭ではない現物の受け渡しも生活費の中に含まれますか?

本投稿は、2022年06月25日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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