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子の引越代の支払いは、生前贈与に含まれるか

父、私(娘)、弟で実家に暮らしております。
私も弟も成人済みで働いています。

2ヶ月ほど前に父親から生前贈与の申し出があり、贈与契約書を作成したうえで、100万円を私の口座へ振り込んでもらいました。

その後、事情があり、私が実家を出て一人暮らしすることになったのですが、
父が「引っ越しにかかる費用は全額支払う」と言い出しました。
前家賃や家電の購入費など、30万円ぐらい振り込むから、そこから使ってくれとのことです。

大変ありがたい話なのですが、この場合、30万円は生前贈与とみなされ、先の100万円と合算で贈与税を支払うことになるのでしょうか?

ご教授のほどお願い申し上げます。

税理士の回答

親子間での生活費等のいわゆる都度贈与は贈与税非課税です。
引越費用、家賃や家電購入費に充てたのであれば、100万円に合算する必要はありません。
念のため、領収書等支出事績を保存しておくとよいでしょう。
ただし、残金があって預金した分があれば贈与になります。
お父様のお気持ちありがたいですね。

迅速にご回答くださりありがとうございました。安心して引っ越せそうです。

本投稿は、2022年06月29日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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