みなし贈与税について
父が亡くなり、相続人は母と子の3人です。
遺言書はありません。
日頃から病院の送迎や父のお世話をしてくれた従兄弟に父の所有してるマンションを安く売却したいと考えてるのですが、この場合、マンションを従兄弟に半値ぐらいで売却した場合、
従兄弟にかかる税金は通常よりも多くなりますか? また安くした分に対しての贈与税も掛かってしまいますよね?みなし贈与税?
マンションの半分の価値を従兄弟に贈与したいのですが、ベストな方法はありますか?
税理士の回答
平成30年の民法改正により、相続人以外の親族による被相続人への寄与行為を評価する「特別寄与料」の制度が新設されました。寄与行為者は被相続人に対する「療養看護・その他の労務提供」を理由に相続人に対して「特別寄与料」の請求ができるというものです。この「特別寄与料」と「マンションの時価」との相殺により低額売買をすれば良いと思います。低額である理由が正当であれば贈与税の課税はされません。
「特別寄与料」について手続きなどの詳しいことは弁護士や司法書士にご相談下さい。
本投稿は、2022年06月29日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。