母が受け取った入院給付金を、私の口座に送金した場合の贈与税について
母が先日入院して、入院費と民間保険会社の給付金などが以下のようになりました。
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・入院治療費で支出が40万円ほど
・民間保険会社の入院給付金で70万円ほど収入
・入院治療費は私の口座(現金含む)から支払い済み
・脳梗塞でマヒなどがあるため、部屋を滑らないカーペット、睡眠が十分取れるように遮光カーテン、食事を自分で安全に運べるようにキッチンワゴンなどを購入、自分で施行し、10万円ほど支出
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全ての金銭管理は私が同居して行っているので、母の口座から私の口座に、毎年1月に贈与税の限度額110万円を送金しています。
生活費は、母名義の賃貸住宅の家賃や、保険料の支払い以外、ほぼ全て私の口座から支出しています。
今回、受け取った給付金は、母の口座から私の口座に全額70万円を移しても、贈与税は掛からないのでしょうか?
それとも、入院で私が支出した40万円分、もしくはそれプラス、母の生活のために支出した10万円を足した、50万円分までなら贈与税には掛からないとなるのでしょうか?
そもそも、すでに今年分の110万円は送金しているので、この状況で1万円でも送金したら、贈与税が掛かるのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
元々110万円は生活費に充てられるものなので贈与税の対象にはなりません。そして、今回の70万円も医療費と身の回りの必需品に費消されており、50万円は何ら問題ありません。残った20万円ですが、110万円の基礎控除内なので課税対象にはなりません。特に問題ないと考えます。
早速のわかりやすいご回答有り難うございます。
大変勉強になりました。
本投稿は、2022年07月02日 05時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。