生命保険を兄弟間で分けるときの税金について
父が亡くなり、生命保険が700万円あります。
受取人は母だったのですが、母が先に亡くなっている為、兄弟3人で分けることになりました。
少し前に亡くなった母の生命保険500万円と合わせて3人で分けるのですが、相談の結果父の保険金は姉と私で分けることになりました。
姉からは、姉が受け取り私に渡すことを提案されています。
保険金は1500万円の非課税枠内なので受け取りには税金がかからないと思いますが、保険金を受け取った姉から私が受け取る際には110万円を超えると贈与税がかかるでしょうか。
保険は2つあり、500万円と200万円なので、贈与税かかるのであれば姉が500万円、私が200万円受け取って差額をもらえば今年中に少しでも多く受け取れるのではと思いました。
税理士の回答
一般的に死亡保険金は受取人が指定されていますが、受取人変更をしていなかったり、受取人の指定がなかった場合は保険契約規定にしたがって、各相続人が受け取ります。
たとえば、各相続人が均等に受け取ることになっている場合がありえます。
規定どおりに受け取らなかった場合は贈与税の対象になりますので、まずは誰が受取人になるのかを保険会社に確認してください。
ありがとうございます。
受取人は母ですが、すでに亡くなっているため、お子さんが受け取って分けてくださいと言われているそうです。
元々母だけを指定していたため、複数人で分ける対象ではなかったと思います。
規定というのは、受取人がすでに死亡している場合、相続人で均等に分ける、というような規定でしょうか。
いずれにしても、弟が母の保険金を受け取り、父の分を姉と私で分けるのでそのような規定はないかと思われます。
そうすると贈与税の対象になるということですね。
お母様がお亡くなりになった時点で、お母様受取人の保険契約については受取人変更をすべきでした。
再度申し上げますが、受取人変更をしていなかったり、受取人の指定がなかった場合は規定により、例えば法定相続人が均等に受け取るようになっていると思われますのでまずはそれを確認のうえ、贈与税の対象になるかを検討してください。
再度のご回答ありがとうございます。
まずは規約を確認し、贈与税対象になるかを確認したいと思います。
本投稿は、2022年07月08日 07時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。