婚前前に住宅取得等資金の贈与を活用したいのですが・・・
3000万円の中古マンションを購入予定です。
私 (A)1500万円 現金で用意
婚約者(B)1500万円 住宅ローン
複数の銀行に申請して事前審査はすべて通ったのですが、Bに「物上保証人者が婚約者なので、実行前には、正式に婚姻してください」と、銀行の担当者から申し出があり、困惑しております。諸事情があり、今すぐ結婚ができない状態です。
持分登記・共同名義にせず、Bだけの登記簿にし、AがBに貸付けをした公正証書などをつくり契約書を交わせば、Bへの課税は免れるのでしょうか。
他に良い案はありませんでしょうか。
何卒ご教示いただけますようよろしくお願いいたします。
税理士の回答
婚約者のBさんの親御さんに資金援助をお願いすることは可能でしょうか?
可能であれば、1/2ずつの共有名義で登記は可能です。直系尊族の方から住宅取得資金の贈与を受ける場合、まず、住宅取得資金として贈与を受けた場合は500万円について非課税となります。さらに、残の1,000万円について、相続時精算課税制度を適用すれば、2500万円まで非課税となります。ただし、この制度を適用すると、同一贈与者からの贈与額を累計していき、将来その贈与者が死亡した時点での財産価額にそれまで贈与を受け、累計した受贈財産の価額を合計して相続税の計算をするという制度です。
また、同一贈与者からの贈与についてこの制度を選択すると、その後の贈与について暦年課税制度(1年間の受贈財産価額から基礎控除額の110万円を控除した後、税率を適用する制度)は適用できません。
本投稿は、2022年07月08日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。