税理士ドットコム - [贈与税]親から自分と子供に渡すお金を自分の口座を利用 - 一般的な前提で回答します。親からあなたへの10...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 親から自分と子供に渡すお金を自分の口座を利用

親から自分と子供に渡すお金を自分の口座を利用

初めましてよろしくお願いします。
相談内容は親から私と子供(成人)に、生前贈与で現金を私の口座に私100万、子供200万合計300万振り込まれ後日、私の口座から子供(本人管理)の口座に200万振り込みました。この場合は私と子供にそれぞれ贈与税がかかるのでしょうか、

税理士の回答

一般的な前提で回答します。
親からあなたへの100万円は基礎控除以下となりますので、他に贈与が無いのであれば、あなたは贈与税はかかりません。
あなたの子供は、親から200万円、あなたから200万円の計400万円の振込みを受けていますので、あげた人もらう人双方に贈与の認識があれば、贈与税の申告が必要です。
贈与税の計算は国税庁のHPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

早々のご回答ありがとうございます。
相談内容ですが文章が悪くてすいません。
内容としては親から300万私の口座に振り込まれ、後日そのうちの200万を私の口座から子供の口座に振り込んだということで、私の口座経由で子供の口座に行ったので最初に親が私に振り込んだ300万に対して贈与税がかかるのかお伺いしたのですが。申し訳ございませんがもう一度ご回答お願い致します。

最初に親が私に振り込んだ300万に対して贈与税がかかるのかお伺いしたのですが。
⇒基礎控除110万円を超えていますので、あげた人もらう人双方に贈与の認識があれば、贈与税の申告が必要です。

質問対してのご回答、ありがとうございました。回答を踏まえ
税務署に行き手続きしたいと思います。

本投稿は、2022年07月09日 07時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,899
直近30日 相談数
817
直近30日 税理士回答数
1,638