土地購入の際の贈与税について(銀行口座の名義人関係)
この度土地を購入するのに一括で購入するため銀行からの振込を考えています。
土地の購入、名義は私のため私の名義の銀行口座から振込をしてくれと不動産からいわれました。
しかし現在お金がある口座は娘名義の口座でそこから資金を移動する必要がでてきました、その際贈与税は発生してしまうのでしょうか?
娘名義の口座のお金はすべて私の貯蓄であり管理も私がしています。
税理士の回答
過去において、娘さんに贈与したような事実がなく、管理運用も貴方が行っているのであれば、当該口座は、名義だけが娘さんになっているだけのものであって貴方のものと判断できます。
相続の時などは「名義預金」といって「実質、父親のものです。父親の財産です」などと判断されます。
ですので、貴方名義の口座に資金を移す行為は、「贈与」ではなく、むしろ、正規の状態に戻す(整理する)行為ですので、税金の問題は生じないと判断してよろしいかと存じます。
資産(土地)を購入した場合等、税務署からその翌年初めあたりに「お買いになった資産の買入価格などについてのお尋ね」(文書)でその資金繰り等を回答するよう求められる場合がありますが、そのような時も、その資金繰りについて「贈与等はない」と回答できるよう、状況をよく整理しておく必要があります。
分かりやすい回答ありがとうございます。
今後こういうややこしい状況に陥らないよう状況や口座を整理しておくことにします。
本投稿は、2022年07月10日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。