保険解約で支払った金額より多く戻って来る場合+贈与となるか
私名義の保険を解約する予定なのですが、未婚なこともあり受取人が親の名義になっています。
解約したら親の口座に保険解約金が振り込まれるので、その金額を私の口座に振り込んでもらう予定です。
その金額がおそらく111万円くらいになると思うのですが、それは贈与にあたるのでしょうか?
贈与という扱いにはにならないのでしょうか?
また、元々100万円入金していて、増えて約111万円くらいになっているものとなります。
約11万円を所得として申告する必要があるのでしょうか?
この11万円以外は給与所得のみとなります。
保険解約後、解約明細が本人である私に送られて来るそうです。
税理士の回答

生命保険の解約の場合、解約返戻金は契約者に払われるとの認識でしたが、そうでない契約もあるのでしょうか?
解約の場合で、払込保険金より解約返戻金のほうが多い場合、一時所得となりますが、一時所得には年間50万円の特別控除がありますので、11万円であれば、所得にはなりません。
所得にはならないようで安心しました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年07月11日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。