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借地権付き土地の売買と税について

借地に関する相談です。

妻の祖父名義の家屋が存在する借地について、私が地主から底地を購入、建物部分を取り壊して私名義の土地としてから部分売却する計画を実行中です。

以下、名義変更の流れ及び税金の発生ポイントについて自分なりにまとめております。

底地所有者:地主
借地権者:妻の祖父

↓ 底地買取

底地所有者:私
借地権者:妻の祖父

↓解体費用を加味した価格で
 妻の祖父から私へ家屋を譲渡

借地権の消滅(建物取り壊し、滅失登記)

土地所有者:私

文筆し、部分売却

税金が発生するポイント
①底地取得時(地主→私)
・不動産取得税
・登録免許税

②家屋の譲渡時(祖父→私)
・不動産取得税
・登録免許税
・贈与税(借地権?)

③部分売却時
・不動産譲渡所得税
・登録免許税


上記を取引の中で発生する税について質問があります。また、上記①〜③以外に発生すると思しき税があれば、ご教授願いたく存じます。

・家屋を譲渡されないまま(祖父名義のまま)、私の資金で解体しようとする場合、解体その他の費用を部分売却時の譲渡費用に算入することは可能か?

・家屋の譲渡を受ける場合、借地権を贈与されたことになるのか?(借地権の評価額に基づく贈与税が課税?)

・家屋の譲渡価格を、解体及び整地費用を評価額より引いた価格とした場合、その価格が低額でも贈与とはみなされないか?

長文失礼致しましたが、何卒ご回答のほど宜しくお願いいたします。

税理士の回答

①底地を取得した時点で、借地権の対価を支払わなければ、借地権の贈与になります。
③土地の売却時、利益があれば所得税と住民税がかかります。
家屋の名義をそのままで解体した場合の費用は、譲渡費用になりません。
家屋の譲渡価格で、解体整地費用を差し引くことは適当ではありません。

回答ありがとうございます。
勉強になりました。

本投稿は、2022年07月12日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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