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同一世帯内での死亡保険金の移動に贈与税はかかりますか?

先日母が亡くなり、父が受取人で死亡保険が2千万円ほど入りそうなのですが、これらのお金を私と弟の二人の口座に移動させ管理する場合は贈与税にあたるでしょうか。

前提として
・遺書はなし
・父と子兄弟は同一世帯?である(一つの家計で生活している)
・父は子兄弟が管理することに同意している

保険金二千万を私と弟で一千万ずつ口座に保持し、相互監視のもと生活費や家の修繕費として使っていこうという方針なのですが、これらは贈与にあたるのでしょうか。

ご教授の程よろしくお願いいたします。

税理士の回答

お父様が受け取られた死亡保険金は、お父様の固有の財産となりますので、この資金を御子息様お二人に贈与された場合には贈与されたお二人に贈与税が課されます。

ところで、贈与とは、贈与者の「あげる」という意思表示と、受贈者の「もらう」という受諾の、両者の合意があって成立するものです。
ご相談の文面からは、「御子息様お二人がお父様の資金を預かってお父様のために管理する」ことが目的であると読み取れましたので、そのような場合(お父様と御子息の両者の間で贈与の合意がない場合)には、贈与税は課されないと考えます。

そのためには、お父様と御子息様との間で「預り証」を作成し、定期的に使途の明細と残高を書面にしてお父様に報告しておくことが望ましいと思います。
そして、万一お父様にご相続が発生した場合には、その預かっている預金はお父様の財産となりますので、相続税の申告の際には相続財産に含めて申告することが必要となります。

以上、ご参考になれば幸いです。

ご教示有難うございました。
今後のお金の運用の参考にさせて頂きます。

本投稿は、2017年08月19日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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