親と共有名義の不動産のリフォーム費用にかかる贈与税について
リフォームで発生する贈与税についてご相談があります。
現在私共夫婦が居住している戸建は、土地、建物共別居の母の持分が3分の1あります。築30年(購入20年)を超え設備が老朽化してきたので、リフォームを考えています。
キッチンを取り替えたり、現在2箇所あるお風呂(在来工法)を1箇所物置に、1箇所ユニットバスに替える、床や壁紙の貼り替え、窓に内窓をつけ二重サッシにする、クローゼットや部屋の扉を取り替える、壊れた電気のスイッチを交換するなどを考えています。
ところが、リフォームすると家の資産価値が上がるので、居住していないがリフォーム費用を出さない母が、私に贈与税を支払うことになると聞きました。
カーテンや家具、電化製品は動産だが、システムキッチンやユニットバスは不動産の一部と聞きました。また壁紙や床は家本体なので不動産の一部と聞きました。屋根や外装は触らず、家の面積も変わらなくても資産価値が上がり相続税が発生すると聞き、ショックを受けています。
母に贈与税を払わせないように、リフォームの内訳を調べて、風呂撤去費用やカーテンレール取り外し、クローゼットの扉の位置を変えるなどを贈与税が発生しないよう、修繕費として固定資産と分けることはできないでしょうか。
あるいは家の床面積の3分の1には手を加えないことで贈与税がかからないようにすることはできないでしょうか。
私には兄弟がおり、母は亡き後の相続が平等になるように既に遺言状を書いており、今現在家屋の持分の変更はしたくないそうです。よい解決策はありませんか。
税理士の回答

竹中公剛
修繕費であろうが、何であろうが、持分の部分を持っている方が、出すのが、法体系です。
よろしくご理解ください。
本投稿は、2022年07月14日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。