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夫婦間での預金口座の資金移動について(贈与税などの発生有無を知りたい)

妻名義の預金口座(以下A口座とします)を夫(私)が管理しております。この預金口座の入金原資は夫(私)の預金口座から振込によって行ったものしかありません。(妻のお金では入出金しておりません。)

夫(私)の預金口座からA口座へ300万円ほど資金を移動しようと考えています。移動する理由は、某ネットバンキングでは、300万円までは金利が0.1%程度となっていることと、月末に預金が一定額以上あると他行への振込手数料無料回数がアップするなど有利なことがあるために、資金移動を行おうと考えています。

その移動した資金はずっとA口座に置きっぱなしにするわけではなく、必要に応じて夫(私)⇔A口座へと頻繁に移動する予定です。

上記の場合に贈与税などなんらか課税対象となる行為が含まれているのかどうかわかればご教示いただきたいです。
当方の認識では、私(夫)が管理しているA口座は、妻名義ですが、私(夫)の預金からのみしか資金移動していないため、名義預金にあたるため、贈与税などは発生しないものと考えています。

大変お手数ですが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

当方の認識では、私(夫)が管理しているA口座は、妻名義ですが、私(夫)の預金からのみしか資金移動していないため、名義預金にあたるため、贈与税などは発生しないものと考えています。

お考えのとおりですが、税務署が口座間移動の事実をとらえて、贈与であると指摘する可能性はあります。
もし指摘された場合に税務署に納得させる説明ができるのであればよいのですが、贈与税が課されるリスクもありますので、このような名義預金口座の開設及び口座間移動はやめたほうが良いのではないですか。

ご回答誠にありがとうございます。

>お考えのとおりですが、税務署が口座間移動の事実をとらえて、贈与であると指摘する可能性はあります。

⇒冷静に考えて疑わしい行為は慎むべきですね。ご指摘の通り、リスクがある行為は控えるようにいたします。

本投稿は、2022年07月17日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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