親子でリフォーム節税対策
現在、父である私が所有する土地に建つ築40年の木造二階建て二世帯住宅をリフォームしております。
リフォーム費用の約75%を倅がリフォームローン組み、
25%を父に私が現金で負担します。
このままですと倅から父に対する贈与税が発生すると思います。
そこで建物の登記を75対25に設定することで贈与税の発生は無いと考えますが正しいでしょうか?
税理士の回答
建物の評価額を考慮して持ち分を決めてください。
例えば、評価額が500万円、リフォーム費用が1,000万円で、それぞれ750万円と250万円だとします。
質問者は、500万円+250万円=750万円。
息子さんは、750万円。
すると、持ち分は1/2、50対50ずつ。
本投稿は、2022年07月19日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。