葬儀代の立て替えたお金を保険金から支払った場合は贈与税がかかりますか?
父が亡くなり、父の財産(相続税基礎控除額内)は全て母が相続することになりました。その他の相続人は子2人です。
父の葬儀代約120万を私が払いました。香典は約80万で、私がもらいました。その後、父の死亡保険金が受取人である母に支払われ、母は葬儀費用等として私に225万くれました。この場合、贈与税はかかるのでしょうか?
入305万(80+225)、出120万で、差し引き185万のプラスになります。
・葬儀代120万の内訳が香典80万・母40万とされたら、母から185万を受け取ったことになり、110万を超えているから贈与税の対象になるのか、香典0万・母120とされて贈与分は105万となり対象とならないのか、、、
香典は非課税と認識していますので、母のお金を葬儀代の補填としたという整理をしておきたいのですが、、、ご教授いただければ幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
お母様からいただいた葬儀代は、お母様は負担したと考えればよいと思います。
贈与税を発生させないでください。
225-120=105万円が贈与になります。110万円以内です。
本投稿は、2022年07月19日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。