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マンション共有名義売買について

15年前に離婚した夫との共有名義のマンション持分二分の一を購入し共有名義を解消したいと思っています。現在対象マンションには私が住んでいます。ローンはありません。売買金額の設定とその売買したお金から元夫の私への借金を清算することは可能なのか。贈与と間違えられないのか不安に思っています。どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

個人と個人の売買取引になりますので、マンション持分の2分の1について時価(現在の相場)を調べてあまりズレがないように売買価額の設定をする必要があります。時価より著しく低い価額で取引をした場合は、時価との差額を相手側からの贈与があったと見做されて贈与税の対象になる場合があります。
さて、売買代金(支払債務)を元夫への貸付金(債権)と清算することは可能であると考えます。贈与と間違えられないように、売買契約書、売買代金の領収関係書類や元夫への貸付金の存在とその返済があったことを示す書類などの整備が必要になってきます。
なお、売買代金と貸付金を清算(相殺)して元夫とやりとりした場合でも、元夫側について売買金額を収入金額として計算した譲渡所得(所得税等)の申告や納税が必要になってきます。(計算して所得(利益)が計算される場合)

たいへん分かりやすく教えて頂きありがとうございました。

本投稿は、2022年07月25日 09時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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