夫婦間の口座移動による贈与税について
2015年頃に400万、2019年に700万、2020年に1000万で合計2100万を夫の口座から妻の口座に資金移動をしました。
これは老後資金等に向けて夫のみの口座だと不安があり便宜上妻の口座へ移動したものです。ただこれまでに多少の預金の引出しは妻にて実施しています。
また婚姻歴は29年になりますが、妻は婚姻半年後から専業主婦で、妻名義の口座は夫の収入から預金したものです。
夫婦共に夫婦間での口座移動が贈与にあたるとの認証はありませんでした。
これは贈与にあたり贈与税が発生するのでしょうか?
税理士の回答
民法上、「贈与」とは贈与者による「贈与する」という意思と受贈者による「受贈する」という意思の合致による「契約」の成立ということです。
この場合は真実の預金者と表面上の預金者が異なる「名義預金」です。
現在の状況で問題がないのであれば、このままにしておき、将来御主人が他界された場合の相続税について、名義は奥様ですが、御主人の財産として申告すれば問題ないと思います。ただし、今までとこれから年間(1月~12月)110万円以上引き出されて奥様のために消費された場合は、奥様に贈与税の申告義務があります。
早速のご回答ありがとうございます。
現時点ではこのままで問題ない、すなわち贈与税は発生しないことが確認できて大変安心しました。ありがとうございます。
以下の点、確認させていただきたく思います。
「ただし、今までとこれから年間(1月~12月)110万円以上引き出されて奥様のために消費された場合は、奥様に贈与税の申告義務があります。」とありますが
この場合の贈与税は何に対して発生するのでしょうか?
例として
妻名義の口座にある2100万から200万を引出して妻のために消費した場合、200万に対して贈与税が発生するのか、それとも2100万に対して発生するのか、どちらでしょうか?
その年の1月1日から12月31日までに消費した金額の合計が200万円なら200万円が課税対象となり、贈与税の基礎控除額110万円を差し引いた90万円に税率10%をを乗じた90,000円が贈与税額です。残り1900万円は引き続き名義預金として実質御主人の財産です。
早速のご回答、ありがとうございます。
丁寧なご説明で素人でも分かりやすく大変助かりました。
ありがとうございました。
早速のご回答、ありがとうございます。
丁寧なご説明で素人でも分かりやすく大変助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年07月27日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。