自社株売買と納税
現経営者(売手)(小株主)、持株400株、購入価格400万円、配当還元方式評価2000万円。私(買い手)(小株主)。株売買後も小株主。①現経営者から、400株を400万円で購入した場合、評価額から購入費と控除を引いた額に贈与税が発生する認識で間違いないか。②買い手が贈与にあたらないように1001万円で購入した場合、売手は1001-400万円(譲渡益)に対して約20%の課税(分離課税)がある認識で間違いないか。質問は以上になります。困っていますので是非アドバイスよろしくお願い致します。
税理士の回答
売手と買手が純然たる第三者で血縁関係がなく、譲渡株式の税法上の時価が配当還元方式によることが正しい前提で回答します。
①2,000万円-400万円=600万円が売手から買手に贈与されたものとして買手に贈与税が生じます。
②時価の2分の1以上で低額譲渡に該当しないと考えられますから、1,001万円-400万円=601万円が売手の譲渡所得となり、所得税及び復興特別所得税が15.315%、住民税が5%の申告分離課税となります。
上記は冒頭の前提条件での回答であり、実際には現在の株主構成による同族会社の判定、同族株主の判定、支配株主の判定、買手の取得後の持ち株比率によって税法上の時価を算定する必要がありますので、非公開株式の売買をネット上で解決することは無理があります。
個別具体的に検討しないと正確な判断はできないということです。
本投稿は、2022年07月28日 04時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。