Twitterでの貢がせ嬢の行為、税金について
Twitterで貢がせ嬢をしています。
PayPayでの送金、個人とのやり取りが主です。
(稀にギフト券もあります)
事務所や何かに所属しているわけでも無いため
該当する税金としては贈与税になるかと思っているのですが合っていますでしょうか?
1月〜12月に貢がれた額が110万以下の場合
税金の対象にはならない、とありますが
PayPayでのやり取りでも同じでしょうか??
税理士の回答

出澤信男
贈与税については年間110万円以下であれば、非課税で申告は不要になります。
PayPayでのやり取りでも同じです。
本投稿は、2022年08月01日 07時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。