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一時金の支払い目的の為の口座振込が贈与に関わるかの相談

土地購入しその持ち分を妻と私とで半分ずつとする契約をしました。その一時金300万を支払う際、
私の口座から送金する為に、妻からその半分の150万を一時的に私名義の口座で受け取り、支払いをしたのですが、この一時的なやり取りでも贈与税は発生してしまうのでしょうか。妻からの入金から銀行への送金まで1日しかたっておりません。

もし贈与の対象になるとすれば、
私の口座から妻の口座へ戻すことで回避することが出きると考えてよろしいのでしょうか。宜しくお願い致します。

税理士の回答

  回答します

  奥様からの入金が、土地代金の送金のための手段であれば、贈与税の対象にはなりません。
  念のため、通帳などに「理由」等を記載しておくと、事実関係の整理及び証拠になりますので、お勧めいたします。

早々にご回答いただきありがとうございます!
安心致しました。

証拠を残そうと思うのですがネットバンキングで通帳が無い為、この場合は例えばその振込詳細の画面キャプチャしたものを印刷し、理由を明記し保管しておくでも宜しいでしょうか。合わせての確認となり申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

  まずは、ベストアンサーをありがとうございます

 回答します

>例えばその振込詳細の画面キャプチャしたものを印刷し、理由を明記し保管しておくでも宜しいでしょうか。

 ⇒ 良い方法だと思います。
   なお、土地の購入関係資料を併せて保管するようにされることをお勧めします。
   また、老婆心ながら、相手先から領収書が発行される場合は、宛名をお二人の名前のもの又はそれぞれの名前とそれぞれの負担金額のものを依頼するようにお勧めいたします。

承知致しました。お金の使用目的と流れ、その結果に間違いがない事を残しておくのが大切であることを理解しました。あるものを確認し土地の資料と共に保管するように致します。
最後までご丁寧に回答頂き、感謝申し上げます。

少しでもお役に立てましたら幸甚です。

本投稿は、2022年08月04日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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