土地の等価交換について
母の土地Aと伯母の土地Bを不動産等価交換の特例を使って交換したいのですが、評価額はおそらく土地Bの方が100万ほど高いと思われます。(差額は土地Bの20%以内に余裕で収まっているはず。)
法律上は等価交換といえども伯母が損しないように差額分は補償してあげなければと思うのですが、この場合等価交換した後に母から伯母への現金贈与で結果的に差額を埋めることになにか問題はあるでしょうか?
よろしくお力添えのほどお願い申し上げます。
税理士の回答

交換特例が適用できても差額を現金で精算する場合には、その差額に関しては交換差金となりその部分は譲渡所得として課税の対象になると考えます。
差額の精算に関してはご注意ください。
宜しくお願いします。
参考になり助かりました。
ご回答に御礼申し上げます。
本投稿は、2017年08月28日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。