[贈与税]土地建物の持ち分変更について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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土地建物の持ち分変更について

昨年戸建を購入しました。購入時持分を夫婦で5:5にしたのですが、夫側に多く、もしくは夫10妻0に変更したいです。
現在ローンはまとめて夫が支払っています。(35年ローン)
持分変更した場合、贈与税などかかるのでしょうか?
かかる場合節税の方法などはあるでしょうか?

税理士の回答

 (変更後の持分ー変更前の持分(2分の1))×宅地及び建物の相続税評価額の金額が贈与税の基礎控除額110万円を超える場合は持分が増加する方に贈与税が課税されます。また、5:5で登記しているとのことですが、もし、取得資金を奥様が出していないのならば、持分5:5で登記していることは取得額の50%の金額を御主人から奥様に贈与があったことになっています。よって、直ちに出資割合に応じた持分に登記を変更すべきです。
 しかし、婚姻期間が20年以上である場合は贈与税の配偶者控除として、
2,000万円と基礎控除額110万円が適用できるので、登記持分と出資割合が2,110万円以内であれば、贈与税は非課税ですが、申告が要件です。

早速の回答ありがとうございます。
何も知らず安易に半分ずつにしてしまったので後悔してます。
早急に変更します。
ありがとうございました!

 持分の変更登記ですが、登記原因を「売買」や「贈与」で移転登記するのではなく、「真正な登記名義の回復」として持分を訂正する登記をすれば良いと思います。今年、登記を変更すれば、税務署から「登記名義変更のお尋ね」という文書が来年の確定申告までに送付されると思いますが、回答は「取得資金の出資割合に応じた登記に変更した」旨の回答をして下さい。

池田様

返答が遅くなり申し訳ありません。
ご丁寧に分かりやすくお教えいただきありがとうございます。
今後の動きについてどうすればいいか、イメージが沸いて助かりました!

本投稿は、2022年08月09日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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