生命保険契約の契約者の変更について
お世話になります。
下記の保険についての質問になります。
契約者:父
被保険者:私
受取人:父
・2021年に払込済
・入院保障が1日につき2000円
・死亡保険金が200万円
・2022年8月現在、解約返戻金は120万円
・私には兄弟が2人おり、母はすでに亡くなっています。
こちらの保険を父より譲り受けたので、受取人や契約者を私に切り替えようと思っています。この場合の課税関係を把握しておきたいのですが、
1) 2022年8月に契約者や受取人を私に切り替えることにより、なにか税金は発生するのでしょうか。
2) 切り替え前に父が仮に亡くなってしまった場合、相続財産となりますでしょうか。また、兄弟と按分することになるのでしょうか。
3) 保険にもよるところがあるかと思いますが、私が仮に入院した場合、保険金の請求手続きは私だけで完結することは一般的にできるのでしょうか。
よろしくおねがいいたします。
税理士の回答
1)契約内容を切り替えただけでは課税関係は発生しません。
2)契約者が亡くなった場合、死亡時点でこの契約を解除したとした場合に
おける解約返戻金相当額が相続財産となります。後日、ご兄弟で相談のう
え、契約者及び受取人をどちらにするか決定し、保険会社で手続きをして
下さい。
3)この点については、保険契約約款をご覧になるか、保険会社にお尋ね下
さい。
ありがとうございます。いずれも承知いたしました。
契約者や受取人を私に切り替えた後かつ、父が亡くなる前に保険を解約した場合は、解約返戻金-110万円がプラスになるようであれば贈与税の対象になるようなイメージでしょうか。
契約者及び受取人をあなたに変更した後、契約を解除した場合は、贈与税ではなく、所得税の課税となります。解約により受け取った解約返戻金から解約までに支払った保険料の合計額(お父さんが支払った金額も含みます。)を差し引き、その残額が50万円を超える場合はさらに50万円を控除した金額の2分の1をあなたの他の所得(給与所得など)と合算して所得税を計算します。
契約者と受取人が異なる場合は、保険事故内容(死亡か満期か)により、相続税または贈与税の課税対象となり、契約者と受取人が同一で保険事故内容が満期の場合は所得税の課税対象となります。
大変分かりやすく、詳細に記載いただきまして、ありがとうございました。
また何かありましたらご相談させてください。
本投稿は、2022年08月09日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。