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贈与税について

今年の2月に中古車を自分の口座から一括払いで購入をしました。
その後、気持ちとして(両方同意)3月に父から140万の口座振込があったあと5月に持病で父が亡くなりました。
140万は一括での現金払いを先にしているので全額残っています。
贈与税の事を知らずに受け取ってしまったため返金したいです。
この140万を母の口座に返金した場合にも贈与税はかかってくるのでしょうか?
また、今度は母に贈与税がかかってしまうのでしょうか?
何卒ご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。
色々と調べていらっしゃるのかもしれませんが、混乱されているようですね。
考えるべきポイントをシンプルにまとめてみましたので確認してください。

【納税義務者】
贈与税は受贈者に納税義務がありますので、ご質問者様が納税義務者です(お父様に納税義務がないため、その相続人も関係ありません)。

【贈与契約の解約時の贈与税の取扱い】
既にお金を受領しているため「履行済みの贈与契約」となります。これは贈与者と受贈者の合意によって贈与契約を解約するということもできますが、その場合でも贈与税は掛かってしまいます。

【贈与税の金額】
140万円から基礎控除の110万円を差引き、10%を乗じた金額となります。つまり、3万円の贈与税が必要となりますので、ご質問者様が申告・納税する必要があります。

【死亡日3年間の贈与】
お父様がなくなる3年間の贈与に関しては「生前贈与」となり、これは相続税の対象となります。他の相続財産の状況によりますが…相続税が課される場合、生前贈与で納めた贈与税の3万円は相続税から控除することができます(二重に課税しないための措置です)。

お早い回答誠にありがとうございます。
母が相続財産を全て取得するのですが、私が贈与税3万円を申告納税した場合、母に発生する相続税は控除出来るのでしょうか?
また、申告と納税の期間は来年の2/1〜3/15までで正しいでしょうか?
何度も申し訳ございません。

こんにちは。

相続税・贈与税について、メリットデメリットを理解した上で申告することは…少し難しいです(他の相続財産がどれほどあるのか、他に贈与者が贈与をしていないのか等、色々なことを考える必要があります)。

私が申し上げた「3万円」というのは贈与税の暦年課税と呼ばれる、原則的な計算を行ったものです。一方、「相続時精算課税制度」という制度もあり、贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合にも相続時精算課税を選択することができます。

簡単に申し上げると…
【暦年課税で申告して相続税が10万円であった場合】
10万円から3万円を控除した7万円を相続税として納付することになります。
【暦年課税で申告して相続税がゼロであった場合】
3万円は還付されません。
【相続時精算課税制度で申告して相続税がゼロであった場合】
そもそも贈与税がゼロとなります(相続時精算課税制度の基礎控除以下なので)。

仮に、お父様の相続財産の総額が相続税の基礎控除額を下回っているのであれば、「相続時精算課税制度」を利用した方が通常は有利になろうかと思います。
「相続時精算課税制度」を利用するのであれば、税務署にその旨を伝えて相談してみてはいかがでしょうか。申告と納税の期間はご理解の通りです。

参考までに国税庁のURLを貼っておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4302.htm

様々な提案やお答えありがとうございます。
メリット、デメリットを考えて最善の答えを出すのは難しく、相続財産総額も未だ定かではないので、贈与税を納める方向で動きたいと思います。
大変勉強になり気持ちもスッキリしました。
この度は誠にありがとうございました。

本投稿は、2022年08月15日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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