諸税の発生可否について
外資医薬品メーカーのサラリーマンになります。
自己貯蓄約8,500万円を新たに開設した娘(14歳)名義の銀行口座に移動して、新規口座開設限定の特別な円定期預金(3か月もの)に預けようと検討しております。
平たく言うと、自己口座から娘に移して年内に再び自己口座に戻そうと思っておりますが、その際に税制上で何か発生する事象(所得税・贈与税等)はございますでしょうか?
ご教示の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
娘様名義にするのは利率が高いからということでしょうか。
贈与は「あげますもらいます」という双方の意思によって成立しますので、口座移動だけでは贈与にはなりません。
ただし、意思は目に見えないため、口座移動を税務署が把握し、贈与を疑う可能性があります。
名義は大変重要です。
わずかな利息の違いで、リスクを負う必要はないのではないでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
実はスタートアップ円定期預金で年率1%3ヶ月ものでしたので条件が非常に良いものでした。
税務署対策として事前に取り得る対応はございますでしょうか?
名義借りあるいは娘様との貸借である旨の確認書を作成しておくということを提案する税理士もいますが、そもそも親子間のそうした確認書の証拠能力は脆弱であるといえますのでお勧めできません。
本投稿は、2022年08月15日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。