贈与税納付額に影響がない場合
お世話になります。
既に申告〜納税済み後に、別の方から少額の贈与の記入漏れがあった場合、贈与税納付額の総額に影響なくても修正申告書をしなければならないでしょうか?
また、納税した贈与税に影響がなくても、過少申告で加算税や延滞税が課せられるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
贈与税に影響しなければ修正申告は不要です。したがって、追加される税金がないので加算税等は発生しません。
丸山昌仁 先生
迅速なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2022年08月18日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。