名義預金を受け取ってしまいました。贈与税を発生させずに、返金する方法はありますか?
住宅購入の予定があり、今年の初めに母親から援助金として一千万円を送金されました。
うち何割かは名義預金だそうです。
住宅購入資金として別に管理しようと思い、振込先の普通預金から他銀行へ定期預金として預けなおしました。
今年も半ばになり現在、事情が変わって住宅購入の予定がなくなりました。
また、世間知らずの私が今頃になって、贈与税というものを知りました。
これら一連のお金に関して、私も母も特に申請や申告をしていません。
この贈与自体を無かった事にしたいですが、
受け取ってしまった時点で、贈与税を支払わなくてはならないのでしょうか?
定期を解約し、一千万円を母に送金し返したいと思っています。
それでも納税義務は免れないのでしょうか?
または送金し返すことで、二重に贈与税が発生するのでしょうか?
最初に振り込まれた普通預金口座は現在、解約してしまっています。
また、母が管理していた名義預金の口座も解約してしまったようです。
できれば贈与税を発生させずに、かつクリーンにお金を返したいのですが、
どうすればいいのか困っています。
ご教授よろしくお願いいたします。
税理士の回答

贈与は、贈与する人の「あげる」という意思表示と、貰う人の「もらう」という受諾、つまりは両者の合意があって成立するものになります。
従って、送金された一千万円が贈与ではなかったことを立証するためには、両者の間で贈与の認識はなく、「預り金」であることを明確にしておくことが必要になります。
そのためには、次に様な内容の覚書(預り証)を作成しておかれると良いと考えます。
・乙(子)は甲(母)より住宅購入資金として一千万円を預かるものとする。
・住宅購入の契約が成立した場合には一千万円に相当する所有権は甲名義とする。
・住宅購入の契約が不成立の場合には乙は預かった一千万円を甲に返金するものとする。
以上の内容で書面にしておくことで、相談者様が受け取られた一千万円は贈与でないことが明確になり、住宅購入の契約が不成立になったので約束通りに返金することになったという事実関係も明らかにできます。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2017年09月01日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。