お年玉口座と贈与税について
近々、親から100万円の贈与を受けます。
ただ今年の春先に、親が子どもの名義で作成し、自身が幼い頃に貰ったお年玉・祝い金を入金していた口座の通帳をいただています。
その口座の預金額はおよそ50万円です。
この場合、お年玉口座の預金が贈与とみなされることで、累計で110万円を超えるため、贈与税を支払う必要が出てくるのでしょうか。
また、この他にも細かい贈与があるかもわからず、既に累計で110万を超えていないか不安になります。
一年間の累計での110万とは、どの程度厳密に測られるものなのでしょうか。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
あまり心配しないでください。お年玉のお金まで国税が課税するようになったら、国税のレベルが問われ、そのようなことはプライドがあるので行いません。相続税対策など資産家に対する課税は強化されるはずです。
基本的には、生活費、教育費を除いた贈与が110万円、細かいものは生活費用と考えたら対象外です。
本投稿は、2022年08月23日 03時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。