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贈与契約書

初歩的な質問です、
①贈与した場合に贈与契約書を書いておく、とか 銀行振り込みにしてお金の流れを見えるように残しておくとか、書かれていますが。
そもそも110万円を超えない金額をあげた場合でもそのようにしておくべきなのでしょうか?
②贈与とは貰った側とあげた側に贈与の認識があった場合に贈与とみなす、と書かれていますが、この場合の金額は110万円を超えた場合の話でしょうか?

よくわからないので教えてください

税理士の回答

回答させて頂きます。

①贈与した場合に贈与契約書を書いておく、とか 銀行振り込みにしてお金の流れを見えるように残しておくとか、書かれていますが。
そもそも110万円を超えない金額をあげた場合でもそのようにしておくべきなのでしょうか?

⇒ はい、そのようにしておいた方が良いです。
契約書を作成したり、銀行振り込みにする理由は、贈与が成立していることを事後的に税務署などに説明するためです。
これをしていないと、相続時に本当に生前贈与があったのか?という質問に証拠をもって説明することが難しくなります。
生前贈与が無かったことにされると、亡くなった方の財産に贈与分が戻されてしまい、結果として、相続税が増える可能性があります。

一方で、110万円というのは、贈与があった場合に税金が発生するか否かの基準ですので、別問題と考えて頂いた方が良いです。

②贈与とは貰った側とあげた側に贈与の認識があった場合に贈与とみなす、と書かれていますが、この場合の金額は110万円を超えた場合の話でしょうか?

⇒いいえ、これは110万円以下でも同様です。
贈与の成立も、110万円とは別問題で、生前贈与が認められるためには、貰った人とあげた人に贈与の認識が求められることになります。それを事後的に証明できるようにするために、贈与契約書を作ったりすることになります。

①110万円以下の贈与の場合でも、贈与契約書は贈与の事実を証明するためにも作成しておくのが良いと思います。また、実際に贈与がされたことを証明するためにも銀行振込にするのが良いと思います。
②110万円以下の場合でも、貰った側とあげた側に贈与の認識があった場合に贈与と見なされます。

お二人ともありがとうございました。
どちらも分かりやすく教えてくださいましたので、どちらもベストアンサーだと思います。
ありがとうございました

本投稿は、2022年08月27日 00時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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