相続時精算課税申告済みの贈与
昨年までに2500万以上の贈与(相続時精算課税の申告済み)を父から受けていました。
最近、父から「私の給料は貯金に回して、自分(父)の預貯金で必要分だけ生活費に充てなさい」と言われました。
もし、預貯金を引き出して受け取った場合、贈与税が発生するのでしょうか。
税理士の回答
受け取った資金を通常の生活費として費消した部分の金額は贈与税は非課税です。ただし、高額資産の取得や通常の生活に不必要な高額資産などを取得した場合は非該当です。
ご返答ありがとうございます。
大変、参考になりました。
今後も機会がございましたら何卒、宜しくお願い致します。
本投稿は、2022年08月28日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。