子供の口座への送金について
3年前、家族の預金をまとめたいと考え、子供(当時0歳)の口座を作り、そこに主人と私のお金を入金しました。
(普段使用しない預金を明確化したいために、そのような対応をしました)
その後、複数回に渡り入金を繰り返し、1年(1/1〜12/31)の間で400万ほどの金額になりました。
翌年の2月、子供の口座であっても、親のお金を渡してしまうと贈与にあたると知り、全額(口座開設時に預けた1000円以外)私の口座に戻しました。
(300万のうち主人のお金は50万のみ)
この場合であっても、贈与としてみなされるのでしょうか。
ご教授ください。
税理士の回答

相談者様ご夫婦には子供さんに贈与する意思は無かったものと思われますので、子供さんに贈与税が課されることはありません。
元の預金者に戻して頂ければ大丈夫です。
ご相談の文面では、入金額が400万円で、戻した金額が300万円と読めますが、差額はどうされたのでしょうか。
その点が気になりましたので、お聞かせ頂ければ幸いです。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
300万と400万は記載ミスになります。申し訳ございません。
改めて確認させてください。
2014年に子供の口座へ400万(主人50万、私350万)ほど入金し、2015年には400万全額を私の口座に移し変えているので、問題ないということでよろしいでしょうか。
また、主人の50万は私への贈与になるということでしょうか。
追加でもう二点質問させていただけますでしょうか。
①お金を戻す時期について
今回は年を跨いでしまったものの、すぐに預金を戻したのですが、戻す時期が3年後の今日などに戻した場合でも、問題はないのでしょうか?それこそ、主人の50万を今からでも戻せば贈与とはならないのでしょうか?
②お金の戻し方について
子供の口座から私の口座に移し変えたのは、振込ではなく、払い出し→預け入れだったのですが、お金の移し方などは特に気にしなくてもよいのでしょうか。
(私の口座と子供の口座を見比べれば、お金を移し変えたのは明らかなのですが、振込の方がより証拠能力として高いのではと気になりました)
こちらについてもご教授いただけますでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
50万円はご主人のお金ですので、奥様に戻してしまうと奥様への贈与とみなされます。今からでも戻しておいた方が良いでしょう。
戻す時期が3年後になってしまっても、贈与で無い以上は戻して頂くことが必要です。
戻す方法は振込みでなくても大丈夫です。同日(同時期)に同額の出金と入金が確認できれば、返済の証明は可能だと思います。
以上、宜しくお願いします。
ご丁寧に回答いただき感謝致します。
返金すれば、贈与に当たらないということで安心いたしました。
今後は安易に資金移動はしないようにしたいと思います。
本投稿は、2017年09月06日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。