親子間の資金移動は、子供が未成年の場合でも贈与税の対象になるか
金利の良い定期預金のある銀行にて、子供名義(未成年)の口座を開設しました。
口座の管理は親(自分)が行っていますが、110万円/年を超えるの資金移動は贈与税の対象となってしまうのでしょうか。
例えば、親(自分)名義の口座の定期預金300万円が満期となり、その300万円を、新規に開設した子供名義(未成年)の口座に移し、新たに定期預金を行う場合は、贈与税の対象になるか把握したく思います。
親名義、子供名義の銀行は同じ銀行です。
新規口座開設キャンペーンにて、期間限定で高金利定期を組めるため、子供名義で口座を新規開設した経緯があります。
税理士の回答
贈与はあげますもらいますという双方の意思により成立します。(未成年者であれば親が親権者として贈与を受諾することになります)
したがって、口座移動だけでは贈与にはならず名義預金といえますが、それを立証できますか。
税務署がその口座移動をどうとらえるかは別問題ですので、金利が高いという理由で、贈与を指摘されるリスクを負ってまで口座移動することはお勧めできません。
迅速かつ的確なご回答ありがとうございます。
補足および追加でご質問させて頂きたく思います。
今回の子供名義(未成年)の口座で組もうとしている定期預金は、超短期(3ヵ月)で満期となるため年内には満期となります。
満期後すぐに親名義(自分)の口座にお金を戻す資金移動を行えば、一時的な資産運用による資金移動で、双方(親、子供)名義の口座にも資金移動の履歴は残りますし、贈与でないことが立証できると思うのですが、ご見解ご教授頂けたらと思います。
そうですね。
3か月で親名義の口座に戻せば、「一時的な資産運用による資金移動」の説明がつくと思われます。
ただし、最終的には税務調査の問題ですので、ご自身で判断してください。
とても参考になりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2022年09月02日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。