親所有家屋の改築費負担について
親が老人ホームに入居しており、実家をリフォームして息子である自分が住もうと思います。親名義の家屋改修に息子が費用を出すと贈与税が掛かるらしいですが、親の金を使えば問題ありませんか?住むのは息子です。建築確認が不要な改築であれば固定資産税も変わらず相続税も上がらないと聞いています。
税理士の回答

家屋の所有者が、リフォーム代を所有者のお金で支出するのであれば問題はありません。
早速ご回答いただき有り難うございます。兄弟もいるので理由もなく親の金をリフォームに使うのにためらっていました。
本投稿は、2022年09月10日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。