贈与における生活費の考え方
1年間Aは仕事をしておらず、親から月20万(年240万)援助してもらい、生活費として20万全額使っていた。
援助前からAには貯蓄300万があり、それを毎月20万(年240万)資産運用(投資信託)に回していた。援助分は生活費のみに充てていたので、贈与税は発生しないという考え方はできるのでしょうか?
税理士の回答
国税OBの税理士です。税務署で相続税や贈与税の担当の管理職をしていました。
ご質問のとおり あげたお金は生活費に使ってなくなってしまった。状態であれば、贈与税の課税はありません。あくまでも生活費なので、一気に240万円をあげるやり方は、おすすめできません。面倒でも、その都度あげるという形が、いいと思います。そのような形であれば、贈与税課税はありません。
念の為ですが、もらう方は、投資等の運用のお金とは、明確に分けておいたほうが、よりベターだと考えます。
親からの仕送り月20万円を毎月全額生活費として費消していたのですから、贈与税の申告納税の対象にはなりません。
また、資産運用は援助前から行っていたのですからこの援助分とは明確に区分されていると思われます。
したがって、お考えのとおり贈与税は発生しません。
本投稿は、2022年09月11日 07時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。