子供から親への贈与税について
未成年(小学生)の子供の口座を作り教育資金の為に児童手当を貯金していました。子供の口座に預けたお金を住宅ローンの返済に使いたいのですが、子供の口座から出した金額が110万円を越えてしまうと贈与税がかかるのでしょうか?
また、どこかで子供の口座に入れた児童手当やお金を使っても贈与には当たらないと聞いたのですが本当ですか?
税理士の回答
国税OBの税理士です。税務署で、相続税・贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
ご質問ですが、児童手当自体の受領する銀行口座は、親の口座だと思います。児童手当相当額を子供の名前で預金してきたのだと思います。
そこで、子供の預金をどう考えるかですが、お金に色はないので、親のお金を子供の名前で預金しただけという風に税務署側は、判断いたします。親の名義預金という考え方です。
結論:子供の名前ですが、親の預金ですので、ローン返済に充てたとしても贈与税課税は起こりません。
銀行に質問したら贈与税がかかります。と言う回答で非課税になる110万まで取り引きすることをすすめられたので疑問に思っていました。
早い回答に感謝しています。
銀行は、税理士でないので、そもそも税務相談に乗ること自体が、税理士法違反になります。それと、税の専門家でもないのに答えること自体間違っていると思います。
先ほどの補足になりますが、例えば今回の親というのが父親だとした場合に、仮に亡くなられて相続税が課税になるだけの財産があった場合には、子供名義のその預金については、相続財産(子供の名前だけど父親の財産)そういう見方になります。
銀行の答えを鵜呑みにせず、先生に質問をし回答をもらえたことありがとうございます。
補足まで頂きありがとうございます。
税理士さんとお話をする機会がないので大変お勉強になりました。
私は、まだまだ税金については知識不足です。
またわからないことが出てきましたら質問をあげたいと思います。
ありがとうございます。
税理士の中でも、相続税・贈与税関係については、苦手にされている方も多いです。
それは、単純に税法を読んでも判断しずらいことが多いからです。私は、40年近く相続税関係に携わってきて勉強もしてきました。
相続税関係については、その分野を得意としている税理士に依頼することをお勧めします。
本投稿は、2022年09月12日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。