「みなし贈与」に注意!生前贈与で“うっかり”税金がかかってしまうケースとは

「みなし贈与」と判断されると、思いがけず税金が課されてしまうことがあります。“社会通念上著しく低い価格で資産の譲渡などの取引をした”ような場合に該当すると言われますが、具体的にはどのようなケースなのでしょうか。
この記事では、相続税の生前対策(生前贈与)で気をつけるべき「みなし贈与」について解説します。
目次
贈与税について
贈与は、相手(贈与者)があげるという意思表示をし、自分(受贈者)がもらうという意思表示をしたときに成立します。
そして1月1日から12月31日までの1年間で、基礎控除額である110万円以上の贈与を受けた人は、翌年2月1日から3月15日までに「贈与税の申告」をして、贈与税を納めなければなりません。
基礎控除額の110万円は、受贈者ひとりあたりの金額です。複数の人から贈与を受けた場合は、その合計金額から110万円を引いた額に贈与税がかかります。たとえば、父親から100万円、母親から100万円もらった場合、合計金額が110万円を超えているため、200万円 - 110万円=90万円に対して贈与税がかかる、ということです。
なお、仕送りなどの生活費は贈与税の対象とならず、その他にも条件に当てはまれば110万円以上の贈与でも非課税になる特例もあります。
「みなし贈与」ってなに?
さてここで、「贈与ではなく売買契約にすれば、贈与税がかからないのでは?」と考える人もいるかもしれません。たとえば、「本当はタダであげたいけれど、贈与税の負担をなくすために、1,000万円の土地を100万円で売る」というような場合です。
しかし、残念ながらこのケースだと、「みなし贈与」として贈与税が課税される可能性が高くなります。
みなし贈与とは、一般的な価格との差額分を贈与したとみなして税金かけますよ、という制度です。上記の例でいえば、差額の900万円がみなし贈与の対象となります。
なお、故意ではない場合も同様です。「他の人がやっても税務署から指摘されなかった」、「むかし実施したけれど税務署から連絡が来なかった」などの理由で放っておくと、税務調査がはいったときに追徴課税の対象となるかもしれません。
過去のやりとりも含めて、贈与に該当するかもしれないと思い当たることがあれば、一度税理士に相談することをおすすめします。
みなし贈与と判断される基準
みなし贈与の判断基準は、「社会通念上著しく低い価格」で取引することで、実質的に贈与となっていることや、相手に経済的利益が生じるような場合を指します。
明確な基準が法律で定められているわけではなく、個別に判断されることが原則です。
”著しく低い価格” としての目安は、土地取引の場合であれば、「時価の80%未満の価格」を指すと判断されています。(東京地方裁判所の平成19年8月23日判決)
みなし贈与の制度はなぜできた?
そもそも贈与税は、相続税逃れを防ぐために作られた制度というのはご存じでしょうか。
相続税は、財産額が高ければ高いほど多くなります。そのため、財産が多くある富裕層は、相続税が多額にならないように生前贈与をして、相続税を納めずに済むように対策したいと考えます。
しかし、相続税は、「富の再分配(お金持ちはずっとお金持ち、貧しい家はずっと貧しい、という状態を回避する)」という観点から、課せられた税金です。ゆえに、相続税を納めることから逃れるために生前贈与をすることを防止する目的で、贈与税ができたのです。
このようなことから、贈与税は相続税よりも高い税率が設定されています。
そして、この贈与税から逃れるために、低価格で売買するという行為がされるようになったため、みなし贈与という制度ができたのです。
生前贈与で注意すべきみなし贈与のケース

みなし贈与は、意図的か故意かは問われません。気がつかないうちにしてしまっている行為も対象になる可能性があるため、注意が必要です。
そこで、どのような行為がみなし贈与に該当するのかを、具体的にみていきましょう。
実際の判断は税務署が行うため、目安としてご覧ください。
不動産や土地の譲渡
土地などの不動産の売買において、「時価の80%未満」で取引している場合は、みなし贈与に該当すると判断されており、現在の実務の基準となっています。
そして、実際に経済的利益になった部分が、贈与税の対象となります。つまり、身内に安く土地を譲りたいが贈与税は回避したいということであれば、時価の80%以上の価格にすればよいわけです。
また、親が建てた家について、親名義にせず子ども名義にすることも、みなし贈与に該当します。ただし、子どもが家を建てたり購入するために、親がお金を出してあげるなどという場合は、一定金額まで贈与税がかからないようになっています。
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株式の譲渡
持っている株式(株主としての権利)を、自分以外の誰かに譲ることを、株式の譲渡といいます。株式の譲渡で、通常の株価に比べて著しく安く譲る行為は、みなし贈与に該当します。
証券取引所を介して第三者へ売却する場合は、株価に則った適正な価格で譲渡されますが、個人的に譲渡する場合は、価格が自由に決められます。
たとえば、家業としている会社の経営権を渡したいから、自分の所有している株式を子どもに安く譲るような場合があります。
株式の譲渡で、贈与税がかかるかどうかについては、土地の場合の「時価の80%未満」を基準に考えられることが多くなっています。
低額譲渡
不動産だけでなく、美術品などの動産を安い金額で譲渡する場合も、みなし贈与に該当する可能性があります。これに関しては、個々の取引ごとに判断されており、画一的な基準はありません。
ただし、借金の返済のために、安く財産を譲ってあげるというような場合は、例外として非課税とするケースもあります。
預金の移動
子や配偶者に一時的に金銭を預けた、という場合も贈与と判断されてしまう可能性があります。
たとえば、預けた200万円を、子どもが自分の預金口座に入金した場合、贈与で200万円もらったことと預かったことの見た目が同じになるからです。
預けているだけの場合は、その事実を証明するようにしたり、一定期間経過したら返してもらうようにしましょう。
また、介護などで、自分の財産を第三者に管理してもらうという場合も、贈与と見た目が変わらなくなってしまうので、その事実を書面等で残すようにするとよいでしょう。
生命保険の名義変更
生命保険の契約者を配偶者や子に変更すると、みなし贈与に該当することがあります。この場合、課税されるタイミングは保険金を受け取ったときです。
生命保険は、一定期間の支払いが必要で、解約や満期を迎えると返戻金や保険金が受け取れます。このため、生命保険の名義変更によって、利益が移転したと考えます。
たとえば、保険料が1年間で100万円、10年満期で1000万円受け取れる保険があるとします。そして、10年目に契約者と受取人を子どもに変更するとどうなるでしょうか。
この場合、子どもが負担した保険料は100万円なので、受け取った1000万円から100万円を引いた900万円が贈与税の対象となります。
※ここでいう契約者は、保険料の負担者です。
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こんなケースもみなし贈与に
上記のように、相続税の生前対策として行うような生前贈与以外にも、以下のようなケースもみなし贈与に該当することがあります。
借金(お金の貸し借り)
身内にお金を貸すことは、援助したい気持ちから普通に行われがちですが、利息を取らないまたは利息の利率があまりにも低い場合は、みなし贈与に該当することがあります。
ただし、高額な借金ではない場合で、利息を取ってもかなり低額になるような場合は、非課税になるのが実務上の取り扱いになっているようです。
債務免除
子どもに貸したお金を返すのを免除する行為も、みなし贈与に該当することがあります。
たとえば、「1,000万円貸しているけれども、200万円返せばいい」とするような場合です。この場合は、800万円贈与したこととと同じに見える、として贈与税がかかる可能性があります。
離婚の財産分与
離婚の際の財産分与の割合があまりにも多額の場合は、みなし贈与に該当することがあります。
本来は、財産分与で得た財産には税金がかかりませんが、贈与税などから逃れるために離婚の財産分与の制度を利用した、と判断されることがあるからです。
納税義務の肩代わり
自分以外の納税義務を肩代わりすると、その金額分がみなし贈与に該当します。
たとえば、子どもが本来支払うべき、税金を親が代わりに支払うといったことです。このような場合も、その税金額分の金銭をあげたのと同じ行為として判断されてしまうのです。
申告や対策が必要だと思ったら税理士へ
以上のように、みなし贈与は住宅購入や保険、離婚などさまざまな場面で該当するケースがあります。
相続税対策のために良かれと思ってした行為が、あとで税務署から「贈与である」と指摘され、多額の税金を追徴される・・・などということにもなりかねません。
自己判断が難しい贈与や相続の対策を行う場合には、専門家である税理士に相談しましょう。適切な節税方法や申告の手続きのサポートなどが受けられます。
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