子供に1500万の不動産を生前贈与する場合について
はじめまして。
中古マンションが1,500万円で売り出されていて、子供への不動産として購入を検討しています。
この場合、現金を子供に贈与して子供名義で購入する場合と、親が購入して子供名義に変更する場合、生前贈与として税金の種類と金額に違いはありますか?
また、居住用と投資用の購入目的によっても税金は変わりますか?
お手数をかけますがご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
・現金を贈与する場合は、現金の贈与額、親が購入して子供名義に変更する場合は、敷地権については、路線価×宅地面積×敷地権割合で計算した金額、建物については、固定資産税評価額×1.0 として計算した合計額となります。どちらも贈与税が課税されます。
・目的による違いはありません。ただし、贈与税の相続時精算課税制度の適用要件に該当する場合は、2,500万円の特別控除が適用できるので、今回の贈与に対する納税はありませんが、将来、贈与者が死亡した時に被相続人(贈与者)が所有する財産に相続時精算課税制度を適用した財産の累計価額を合計して相続税を計算する制度です。
池田様
ご丁寧に回答頂きありがとうございます。
今後の相続の非課税枠を多く残したいのならば不動産として贈与を受けた方が金銭よりも評価額が低くなるような印象を受けました。
いずれにしても金銭はそのままの額、不動産の場合は係数を掛けた評価額、という認識でよろしいでしょうか?
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
現金よりも不動産であれば、、評価額になるので7割程度になるかと思います。また、購入後貸し付けを行っている物件であれば、さらに減額があります。
中古マンションの年数にもよりますが、息子さんが、そこに居住用として住む場合には、住宅取得資金の贈与の特例(各種要件に該当すればですが)に該当すれば500万円の特別控除があります。当然に+基礎控除額110万円があります。
将来の相続税対策をお考えなのであれば、相続税分野に強い税理士に相談されることをお勧めします。税理士報酬よりも節税効果の方が高くなると思いますよ。
そのとおりです。マンションは敷地の敷地権(共有持分)と建物の専有部分の所有権を一体として取引されるため、明確には回答できませんが、いずれにしても、同じ金額の現金と不動産(売買価額)贈与するのであれば、贈与税は不動産で贈与すれば、贈与税は少なくて済みます
。
西野様、池田様
ご回答ありがとうございました。
お陰様でよく理解することができました。
本投稿は、2022年09月30日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。