実家立ち退き料は生前贈与にあたりますか?
私(独立住まい)の姉がその家族と共に母(80才)の持ち家に居座っています。母は対処を求めていたので話し合いが行われ姉家族が退去する事になったのですが、立ち退くに当たり700万円を母に要求しています。
母がこの要求に従ってお金を渡した場合、このお金は生前贈与に当たりますか?
この先母の相続が生じた時に、この金額が生前贈与としてカウントされるか確認したくて質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
税理士の回答

賃貸借契約があり、契約期間中にもかかわらず、貸主の都合により立ち退きを求める場合には、相当額の立ち退き料を支払う必要があります。
ただし、賃貸借契約がない場合には、通常は、立ち退き料を支払う必要がないことから、不要な立ち退き料を支払った場合には、生前贈与とみなされる可能性があります。
早速ご回答頂けて光栄です。
姉と母は使用貸借の契約ですので、本来は立ち退き料は不要だと思いますが、速やかに確実に退去して欲しい為、母は生前贈与として払う意向がある様です。
後から姉が「あの時のお金は立ち退き料であって、生前贈与ではない」と言いそうなので合意書のような書面を要求交わして貰おうと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年12月04日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。