家の売却の際の名義による課税の違いについて
家の売却を近々考えています。現在家が私名義で、土地が父親名義です。
現状の別々の名義のまま売却する場合と、土地を生前贈与で私名義にして売る場合(生前贈与が父の強い希望です。)と、売却の際の税金がどう変わってくるのか教えてください。
ずっと父が持っていた土地に20年前に私が家を経てました。
土地は購入時約1200万、現在の市場価格が約2000万
家は3000万で経てましたが現在の評価額が約1000万です。
家と土地で3000万で売れた場合、その時の名義によってどう違うのかを教えてください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

贈与した場合、ご質問者様に贈与税が課せられます。
また、不動産取得税も課せられます。
売却した際には所得税が課せられますが、
居住用財産の特例を受けられるかどうかはわかりません。
一方、素直に売却した場合には、ご両人ともに所得税が課せられますが
居住用財産の特例を受けることができるようです。
以下のリンクをご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3311.htm
本投稿は、2017年11月13日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。