共有名義の住宅、土地の名義変更について
建物と土地を親と半分ずつの共有名義にしており、その住宅に住んでいます。
この度家を建て替えることになりました。
建物は私個人名義となります。
土地に関してはまだ共有名義なのですが、それを私個人の名義に変更する場合、いくら位の税金がかかりますか?
ちなみにこの土地建物を購入した金額はおよそ3000万です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

土地の名義を変更した場合には節、その土地の「相続税評価額」を基にした贈与税が相談者様に課されます。
贈与税を回避する方法に「相続時精算課税制度」の贈与がありますが、デメリットもありますので事前に専門家にご相談ください。
また、贈与税以外にも登録免許税や不動産取得税がかかる場合もありますのでご留意ください。
なお、相続税評価額は土地の所在地によって計算方法が異なりますので、お住まいの所轄税務署でご相談頂くのが宜しいと思います。
宜しくお願いします。
回答ありがとうございます。
生前に名義変更するより、亡くなった後に相続するかたちの方が無駄な税金がかからないということでしょうか?
ちなみに法定相続人は私1人だけとなります。
この土地以外にも家や土地、現金等合わせて5000万以上はあるそうです。
別の土地は私の子ども(孫)に相続させたいとは言っていますが…

ご連絡ありがとうございます。
不動産の名義変更に関しては、贈与よりも相続の方が諸費用の面では負担が軽くなります。
また、ご自宅の土地に関しては、同居親族が相続する場合には土地の課税価額を80%減額するという特例がありますので、贈与で移転するよりは相続で承継された方が良いと思います。
もし、贈与をお考えであれば、預金を贈与されてはいかがかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2017年12月18日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。