親の持ち家を生前に私が購入できますか?
現在、実母の持ち家を、母の死後に、私が相続する予定になっているのですが、母から他の兄弟との関係が心配なので、生前に早めに私に売る形にしたいと言われています。
そう言う事はできますか?
みなし贈与とかに当たり、問題がありますか?
また、生前贈与という形だと、相続よりたくさん税金がかかるのでしょうか?
または、他に解決策があれば知りたいです。
ちなみに、私が全てお金を出して全部のリフォームを終えた土地付きの一軒家です。
税理士の回答

竹中公剛
生前に早めに私に売る形にしたいと言われています。
そう言う事はできますか?
正当な値段でしたら、売却は問題はありません。
金額が正当なら、贈与の問題は起きません。
また、生前贈与という形だと、相続よりたくさん税金がかかるのでしょうか?
相続は、3,000万+相続人×600万以上なら相続税がかかります。
贈与は、110万円以上に対して、贈与税がかかります。
一般的に税金は高いということです。
または、他に解決策があれば知りたいです。
ちなみに、私が全てお金を出して全部のリフォームを終えた土地付きの一軒家です。
上記記載が本当なら、お金を出し分を、持分登記をしないと、出したお金がお母さんに対して贈与になります。
難しい問題を多く抱えています。
個々での回答は、難しいので、近くの税理士会などにご相談ください。
相続時清算課税を選択適用できる条件を満たしていて、持ち家の評価額が2500万円以下であれば、生前贈与を受けて相続時清算課税を適用すれば、贈与税の負担なく取得できます。また、持ち家をあなたに取得させる旨の遺言をお母様に遺してもらうのも一つの方法です。ただし、いずれの方法も、遺留分の問題が生じる可能性がありますので、税理士や弁護士の専門家に個別に相談されることをお勧めします。
回答を誠にありがとうございます。
遺言は残してもらってあります。
持分登記をしておくと、相続する時にも有利になりますか?持分登記にはどれくらいの手間や費用がかかるものでしょうか?

竹中公剛
持分登記をしておくと
登記には理由が必要です。
売買・贈与・相続など、
なので、ただ単にそのようなことはできないと考えます。
司法書士の分野です。
そちらにお聞きください。
つまり、簡単には持分登記はできないという事でしょうかね?
どこかにちゃんと相談しないとダメそうですね。
さらに心配になってきましたが。
大変ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2023年08月17日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。